「特定受託事業者」とは、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)のことです。令和5年に成立したフリーランス・事業者間取引適正化等法は、特定受託事業者の取引の適正化や就業環境の整備を目的としています。 この法律は、フリーランスとして働く人々の権利とルールを定めており、発注者との取引において遵守すべき基本的なルールを規定しています。
(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相手である事業者であって従業員を使用しないものをいう。【第2条第1項】
(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう。
(3)「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。
(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう。
本来個人や組織が自ら行うべき事務・事業等を、その執行の適宜性・効率性等に鑑みて、他の個人や組織にゆだねることを指す。 事業をゆだねる 側は「委託者」と呼び、一方で事業をゆだねられる側は「受託者」と呼ばれる。
リンク先の資料3をご覧ください。
この資料は第1回特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会(厚労省)で配付された資料ですが、フリーランスとして働く全業種の方々です。
現在、旅客運送のなかで労災が適用されているのは個人タクシーと、自転車も含めた貨物運送に限られいます。
一部の業種に認められてきた労災は、令和6年秋以降において全業種のフリーランスが対象となり、法人企業と契約する特定受託事業者に限って、特定フリーランスの扱いとして労災が適用されることになりました。
→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34974.html (資料3参照)
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、令和5年4月28日に可決・成立し、同年5月12日に公布、同法は、施行日(令和6年11月1日)以降の全業種のフリーランス(特定受託事業者) が、労災の適用を受けられます。
R6年11月施行のフリーランスは、秋以降の施行日以後から特別加入が出来ますが、現行の25職種に分類された一人親方(フリーランス)は、既に特別加入の資格を有していますので、加入の必要はありません。
令和6年11月1日施行の特定フリーランスは、全業種のフリーランスが対象となります。特定フリーランス事業として加入できるかどうかは、業務受託契約によって、対象となるかご注意ください。
「フリーランスの皆さま」(厚労省発行のパンフ)
R6年11月1日施行の全フリーランスを対象とした「フリーランスの皆さま」(厚労省発行のパンフ)のリンク先です。
→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html
令和6年4月以降、診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働の上限規制が適用されます。
月45時間、年360時間の原則については、医師も同様です。
都道府県の医療事情においては、それぞれに地域の医療が同様でないため、勤務医師はA水準、B水準、C水準と複雑な働き方を行っています。
こちらもご参照ください→ニュース「厚生労働省HP 医師の働き方改革 」
① アルバイト先の勤務時間が通算されます。
② 通算された労働時間が、自院の36協定で決められた労働時間内であれば、大丈夫です。
③ 報酬であれ、給与であれ、医師が受けた対価は、時間外労働時間と関係はありません。
ニュースでは130万円の壁が問題とされていますが、合算されて130万円を超えた場合、扶養面で影響があります。※今後の政府の対応に注目してください。